高鹿真杉の介護よもやま話 「介護サービス情報の公表制度」 第257回(2023年11月掲載)
2023年12月28日介護サービス情報の公表制度
この制度は平成18年4月に介護保険法に基づき施工された。当時介護保険が広がり多くの民間事業所が参入。サービス事業所を選択するための客観的な情報がなかった。介護保険の基本理念である「利用者によるサービス選択」を現場レベルで実現するために情報公表制度が創設された。
また、介護保険の基本理念である「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択(自己決定)」をサービス利用に当たって保証するためにできた「情報公表制度」の目的は利用者が介護サービス事業所を選択するための支援をする仕組みである。
事業所に訪問調査員が来る。公表のために資料を集め、提示する。必要項目に該当する仕組みがあるかないか、事業所内に周知するマニュアルがあるかないか。また、研修を行い、報告書が存在するか。そういった仕組みが組織として存在するかどうか。結果はWEBサイトに載る。
介護保険法において重要なテーマについて、事業所がしっかりと業務として行っているかを調査し、公表する仕組み。
今年はサロンド鹿鳴館と愛コムネットの居宅介護支援が調査に該当する。来月の調査に向けて、しばらくは書類を集めて、整理することになる。